松野中_情報公開規定

松野町立松野中学校Webページ情報公開規程

 

(目的)

第1条 この規程は、松野町立松野中学校において、Webページ(ホームページ)による情報を公開するに当たり、保有する個人情報の保護を図るとともに、公開できる情報内容の範囲を定め、情報の適正な取り扱いの確保を目的とする。

 

(学校の責務)

第2条 個人及び著作権者の権利・利益を十分に尊重してこの規程を解釈し、運用するとともに、個人情報の保護及び著作権者の権利・利益に関し必要な措置を講じなければならない。

 

(情報処理担当者の責務)

第3条 情報処理担当者は、個人情報及び著作権者の権利・利益の重要性を認識し、情報の公開に当たって、これを侵害することのないよう情報の取り扱いを適正に行わなければならない。また、情報の適正な取り扱いを確保するために、必要な措置を講ずる責務を有する。

 

(正確性及び安全性)

第4条 教育活動の目的に必要な範囲内で情報を公開する場合、情報を正確なものに保つよう努めなければならない。また、個人情報の漏えい、滅失、棄損及び改ざん等の防止、その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

 

(教職員の義務)

第5条 教職員又は教職員であった者は、その職務上知り得た情報を他人に知らせたり、不当な目的に使用したりしてはならない。

 

(掲載及び更新)

第6条 Webページの内容を更新する場合は、校長の決裁を受けなければならない。

 

(発信内容)

第7条 発信内容は、国内はもとより全世界に瞬時に伝送されることに鑑み、品位を損なうものであってはならない。特に、保護者と校長が認めた場合を除き、個人写真等個人が特定できる情報を発信してはならない。氏名、住所及び連絡先等個人情報は掲載しない。

 

(改正)

第8条 この規程を改正または新たに定める必要が生じた場合は、学校を代表する組織において検討する。

 

付則

この規程は、平成25年4月1日から施行する。